診療報酬はやわかりマニュアル

診療報酬

薬剤総合評価調整加算 100点(退院時1回)

入院時のポリファーマシー解消のため、患者の処方内容を評価・調整した場合を評価した加算です。

①入院前に6種類以上の内服薬が処方されていた患者について、処方内容を評価した上で処方内容を変更し、かつ療養上必要な指導を行った場合、②精神病棟に入院中の患者で、入院直前又は退院1年前のいずれか遅い時点で抗精神病薬を4種類以上内服していた患者について、処方内容を評価した上で、処方内容を変更し、かつ療養上必要な指導を行った場合―のいずれかの場合に算定できます。

【主な算定要件】

  1. 次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する
    1. ア.
      患者の入院時に、持参薬を確認し、⑤の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う
    2. イ.
      アを踏まえ、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬中止、より有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う
    3. ウ.
      カンファレンスにおいて、処方変更の際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行う
    4. エ.
      処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う
  2. 次のいずれかの患者に算定する
    1. ア.
      入院患者で、入院前に内服を開始して4週間以上経過した内服薬が6種類以上処方されていたもの(4週間以内の薬剤及び屯服薬は種類数から除外)
    2. イ.
      精神病棟の入院患者で、入院時又は退院1年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を4種類以上内服していたもの
  3. 算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する
  4. 医師は、処方内容の総合調整に当たって、院内の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、薬剤師は、必要に応じ医師に情報提供を行う
  5. 持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編〔療養環境別〕)」(厚生労働省)、日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物療法ガイドライン)等を参考にする
  6. 患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」(日本老年医学会、日本老年薬学会)等を参考にする

薬剤調整加算 150点

薬剤総合評価調整加算の算定患者で、実際に退院時に処方する内服薬が2種類以上減少した場合(精神病棟の入院患者は、抗精神病薬が2種類以上減少した場合)に、さらに加算できます。

【主な算定要件】

  • 薬剤総合評価調整加算の算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が2種類以上減少した場合に算定する。なお、クロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、クロルプロマジン換算で2,000mg以上内服していたものについて、1,000mg以上減少した場合を含めることができる
  • 算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数(クロルプロマジン換算の評価による場合は換算した量)を診療報酬明細書の摘要欄に記載する

掲載している情報は、取材時もしくは掲載時のものです。

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