診療報酬はやわかりマニュアル

診療報酬

外来腫瘍化学療法診療料

外来腫瘍化学療法診療料1

  1. イ)
    抗悪性腫瘍剤を投与した場合 700点(月3回)
  2. ロ)
    抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を行った場合 400点(週1回)

外来腫瘍化学療法診療料2

  1. イ)
    抗悪性腫瘍剤を投与した場合 570点(月3回)
  2. ロ)
    抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を行った場合 270点(週1回)

これまで悪性腫瘍の外来患者に対する化学療法の実施体制については、「注射」の部の「外来化学療法加算」で評価されていました。今回の改定では、安心・安全な化学療法の実施を推進する観点から、医学管理等の項目として「外来腫瘍化学療法診療料」が新設されました。これに伴い、外来化学療法加算の「抗悪性腫瘍剤を注射した場合」の点数は廃止されています。

「ロ」は、治療管理を実施中の期間に、外来化学療法又は治療に伴う副作用等で来院した患者に対し、診察の上、必要に応じて速やかに検査、投薬等を行う体制を評価しています。

「化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価・承認する委員会の開催」など、より高い施設基準を満たしている場合は「1」を算定します。また、「イ」は抗悪性腫瘍剤を投与した日に、「ロ」は「イ」の算定日以外に必要な治療管理を行った場合に算定します。

【主な算定要件】

  • 初診料・再診料・外来診療料(乳幼児加算、時間外加算等を除く)、がん患者指導管理料のハ、在宅自己注射指導管理料は別に算定できない
  • 患者の心理状態に十分配慮された環境で、抗悪性腫瘍剤の効能・効果、投与計画、副作用の種類とその対策等について文書により説明する(患者の十分な理解が得られない場合又は家族等にのみ説明を行った場合は算定できない)
  • 抗悪性腫瘍剤の注射による投与を行うに当たっては、外来化学療法の専用室で行う
  • 患者からの電話等による緊急の相談等に対して24時間対応できる体制を確保し、連絡先電話番号及び緊急時の注意事項等について、文書により提供する
  • 「1」は、実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会(他の医療機関と連携し、共同で開催する場合を含む)において、承認され、登録されたレジメンを用いて治療を行ったときのみ算定できる

【主な算定要件】

〈外来腫瘍化学療法診療料1〉

  1. 外来化学療法を実施するための専用のベッド(リクライニングシート等を含む)を有する治療室を保有している。外来化学療法の実施時は治療室を外来化学療法その他の点滴注射(輸血を含む)以外の目的で使用することは認められない
  2. 化学療法の経験5年以上の専任常勤医師が勤務
  3. 化学療法の経験5年以上の専任看護師が化学療法を実施している時間帯に常時治療室に勤務
  4. 化学療法の調剤経験5年以上の専任常勤薬剤師が勤務
  5. 専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置され、電話等による緊急の相談等に24時間対応できる連絡体制が整備されている
  6. 急変時等の緊急時に患者が入院できる体制を確保(他医療機関との連携でも可)
  7. 実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会を開催している。委員会は化学療法に携わる各診療科の医師の代表者(代表者数は、複数診療科の場合はそれぞれの診療科で1名以上〔1診療科の場合は2名以上〕)、業務に携わる看護師、薬剤師及び必要に応じてその他の職種から構成され、年1回開催する

〈外来腫瘍化学療法診療料2〉

  1. 「1」の①、⑤及び⑥を満たす
  2. 化学療法の経験を有する専任看護師が化学療法の実施時間帯に常時治療室に勤務
  3. 当該化学療法につき専任の常勤薬剤師が勤務

2022年3月末時点での外来化学療法加算1又は2の届出医療機関は、同年9月末までは⑤の要件を満たしているものとする

加算としては、改定前の外来化学療法加算と同様に、患者が15歳未満の場合の「小児加算」(200点)、患者にレジメン(治療内容)を提供し、必要な指導を行うとともに地域の薬局薬剤師と連携体制を整備している場合を評価した「連携充実加算」(150点、月1回)(「1のイ」の加算)が設定されています。

さらに、今回の改定で「バイオ後続品導入初期加算」が新設されています。患者に対してバイオ後続品の有効性や安全性等について説明した上で、バイオ後続品を使用した場合に150点(月1回、初回使用月から3カ月限り)を加算できます。また、所定の要件を満たせば、「外来感染対策向上加算」(参照)が算定できます。

掲載している情報は、取材時もしくは掲載時のものです。

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