診療報酬はやわかりマニュアル

診療報酬

特定疾患治療管理料

特定薬剤治療管理料1 470点(月1回)

特定薬剤治療管理料2 100点(月1回)

「1」は特定の薬剤を投与している特定の疾患の患者に対し、薬物血中濃度を測定して投与量を精密に管理した場合に算定します。月1回470点の算定が原則ですが、次のように算定方法が異なる場合もあります。

【「1」の算定方法が異なる場合(加算を含む)】

  • ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合又はてんかん重積状態の患者に対して、抗てんかん剤の注射等を行った場合は1回限り740点を算定
  • 抗てんかん剤又は免疫抑制剤を投与している患者以外は、4カ月目以降は所定点数の50%で算定
  • てんかん患者で、抗てんかん剤を2種類以上投与している場合、同一暦月に血中の複数の抗てんかん剤の濃度測定を行い、個々の投与量を精密に管理した場合は、当該月に2回に限り所定点数を算定
  • 臓器移植後の患者に免疫抑制剤の投与を行った場合は、移植後3カ月以内に限り2,740点を加算
  • バンコマイシンを投与している入院患者に対し、血中のバンコマイシンの濃度を複数回測定し、その測定結果に基づき、投与量を精密に管理した場合は、1回に限り530点を加算
  • 臓器移植後の患者、バンコマイシンを投与している入院患者以外の患者には初回月に280点を加算
  • ミコフェノール酸モフェチル又はエベロリムスを投与している臓器移植後の患者で、2種類以上の免疫抑制剤を投与されている患者に、同一暦月に血中の複数の免疫抑制剤の濃度を測定し、その測定結果に基づき、個々の投与量を精密に管理した場合は、ミコフェノール酸モフェチル投与患者は6カ月に1回限り、エベロリムス投与患者は初回月を含め3カ月に限り月1回、4カ月目以降は4カ月に1回に限り、250点を加算

「1」の対象となる疾患・薬剤は次のとおりです。

特定薬剤治療管理料1の対象疾患・患者、対象薬剤
対象疾患・患者 対象薬剤
心疾患 ジギタリス製剤
てんかん 抗てんかん剤
臓器移植術を受けた患者 拒否反応の抑制を目的として投与される免疫抑制剤(シクロスポリン、タクロリムス水和物、エベロリムス、ミコフェノール酸モフェチル)
気管支喘息、喘息性(様)気管支炎、慢性気管支炎、肺気腫、未熟児無呼吸発作 テオフィリン製剤
不整脈 以下の不整脈用剤を継続的に投与している場合プロカインアミド、N-アセチルプロカインアミド、ジソピラミド、キニジン、アプリンジン、リドカイン、ピルジカイニド塩酸塩、プロパフェノン、メキシレチン、フレカイニド、シベンゾリンコハク酸塩、ピルメノール、アミオダロン、ソタロール塩酸塩、ベプリジル塩酸塩
統合失調症 ハロペリドール製剤、ブロムペリドール製剤
躁うつ病 リチウム製剤
躁うつ病又は躁病 バルプロ酸ナトリウム、カルバマゼピン
ベーチェット病の患者であって活動性・難治性眼症状を有するもの又はその他の非感染性ぶどう膜炎(既存治療で効果不十分で、視力低下のおそれのある活動性の中間部又は後部の非感染性ぶどう膜炎)、再生不良性貧血、赤芽球癆、尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、関節症性乾癬、全身型重症筋無力症、アトピー性皮膚炎(既存治療で十分な効果が得られない患者)、ネフローゼ症候群、川崎病の急性期 シクロスポリン
全身型重症筋無力症、関節リウマチ、ループス腎炎、潰瘍性大腸炎、間質性肺炎(多発性筋炎又は皮膚筋炎に合併するもの) タクロリムス水和物
若年性関節リウマチ、リウマチ熱、慢性関節リウマチ サリチル酸系製剤(継続的に投与)
悪性腫瘍 メトトレキサート
結節性硬化症 エベロリムス
右記薬剤を数日間以上投与している入院中の患者 アミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質(バンコマイシン、テイコプラニン)、トリアゾール系抗真菌剤(ボリコナゾール)
重症又は難治性真菌感染症又は造血幹細胞移植 トリアゾール系抗真菌剤(造血幹細胞移植の場合は深在性真菌症の予防目的に限る)
イマチニブを投与している患者
リンパ脈管筋腫症 シロリムス製剤
腎細胞癌 スニチニブ(抗悪性腫瘍剤として)
片頭痛 バルプロ酸ナトリウム
統合失調 治療抵抗性統合失調症治療薬(クロザピン)

一方、「2」はサリドマイド及びその誘導体を投与している患者について、服薬に係る安全管理の遵守状況を確認し、その結果を所定の機関に報告する等により、投与の妥当性を確認した上で、必要な指導等を行った場合に月1回に限り算定します。

外来栄養食事指導料

医師の指示に基づき、管理栄養士が具体的な献立等によって外来患者に指導を行った場合に算定できます。

点数は「1」と「2」に分かれており、「1」は自院の管理栄養士が指導を行った場合、「2」は栄養ケア・ステーションや他の医療機関の管理栄養士に指示して指導を行った場合で診療所のみが対象です。

今回の改定では、初回から「情報通信機器等を用いた場合」が算定可能になり、点数も見直されています。

イ.外来栄養食事指導料1(初回月は2回、他は月1回)
⑴初回 ①対面で行った場合 260点
②情報通信機器等を用いた場合 235点
⑵2回目以降 ①対面で行った場合 200点
②情報通信機器等を用いた場合 180点
ロ.外来栄養食事指導料2(初回月は2回、他は月1回)
⑴初回 ①対面で行った場合 250点
②情報通信機器等を用いた場合 225点
⑵2回目以降 ①対面で行った場合 190点
②情報通信機器等を用いた場合 170点

また、今回の改定では施設基準を満たし届け出た医療機関において、外来化学療法を実施している悪性腫瘍患者に対し、専門的知識を有する管理栄養士が指導を行った場合に「260点」(月1回)が算定できるようになりました。

【悪性腫瘍患者の栄養管理に関する専門知識を有する管理栄養士が指導を行った場合(260点)の主な施設基準】

  • 悪性腫瘍患者の栄養管理に関する研修を修了し、かつ栄養管理(悪性腫瘍患者に対するものを含む)に係る3年以上の経験を有する専任の常勤管理栄養士が配置
  • 栄養管理に関する研修とは次の事項に該当する研修である
    1. ア)
      医療関係団体等が実施する300時間以上の研修
    2. イ)
      悪性腫瘍の栄養管理のための専門的な知識・技術を有する管理栄養士の養成を目的とする研修である

二次性骨折予防継続管理料
二次性骨折予防継続管理料11,000点(入院中1回)
二次性骨折予防継続管理料2750点(入院中1回)
二次性骨折予防継続管理料3500点(月1回、1年限度)

骨粗鬆症の治療による二次性骨折の予防を推進する観点から、骨粗鬆症を有する大腿骨近位部骨折の患者に対して、関係学会のガイドラインに沿って継続的に骨粗鬆症の評価を行い、必要な治療等を実施した場合に算定できます。点数は3つに区分されており、「1」は手術治療を行う一般病棟が、「2」は「1」の算定患者に対してリハビリテーションなどを担う病棟が、「3」は「1」の算定患者の外来時に算定できます。

【主な算定要件】

  • 「1」の算定患者が当該医療機関と特別の関係にある医療機関に転院した場合又は同一医療機関のリハビリテーション医療等を担う病棟に転棟した場合、「2」は算定できない
  • 「1」又は「2」の算定患者が退院し、入院していた医療機関と同一の医療機関又は当該医療機関と特別の関係にある医療機関の外来を受診した場合は、「1」又は「2」を算定した同一月において「3」は算定できない
  • 「1」については、関係学会より示されている「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び治療等が実施された場合に算定する
  • 「2」及び「3」は、関係学会より示されている「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び治療効果の判定等、必要な治療を継続して実施した場合に算定する
  • 医学管理の実施に当たっては、骨量測定、骨代謝マーカー、脊椎エックス線写真等による必要な評価を行う

【主な施設基準】

  • 以下の職種が連携して診療を行う体制が整備されている
    1. ア)
      骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師
    2. イ)
      専任の常勤看護師
    3. ウ)
      専任の常勤薬剤師(常勤薬剤師が配置されていない場合は、地域の医療機関等との連携でも可)
  • 「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」及び「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」を参照にした上で、院内職員を対象とした「骨粗鬆症に対する知識の共有とFLSの意義について」の研修会を年1回以上実施する
  • 「1」については、急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料又は7対1もしくは10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料〔一般病棟に限る〕又は専門病院入院基本料に限る)の届出を行っている医療機関の病棟である
  • 「2」については、地域包括ケア病棟入院料・同入院医療管理料又は回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行っている医療機関の病棟である

下肢創傷処置管理料 500点(月1回)

下肢の潰瘍を有する入院中以外の患者に対して、下肢創傷処置に関する専門知識を有する医師が計画的な医学管理や療養上必要な指導を行った場合に、処置料の「下肢創傷処置」(参照の算定月に月1回限り算定します。ただし、糖尿病合併症管理料は別に算定できません。

【主な算定要件】

  • 入院中以外の患者で下肢の潰瘍に対し継続的な管理を必要とするものに対し、下肢創傷処置と併せて、専門的な管理を行った場合に算定する
  • 下肢創傷処置に関する適切な研修を修了した医師が治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に算定できる
  • 初回算定時に治療計画を作成し、患者・家族等に説明して同意を得るとともに、毎回の指導の要点を診療録に記載する
  • 学会によるガイドライン等を参考にする

【主な施設基準】

  • 整形外科、形成外科、皮膚科、外科、心臓血管外科又は循環器内科の診療に従事した経験が5年以上の常勤医師が1名以上勤務している
  • 上記医師は下肢創傷処置に関する適切な研修を修了
その他の特定疾患治療管理料(特に記載がない限り、月1回の算定)
その他の特定疾患治療管理料(特に記載がない限り、月1回の算定)

※1: 2年を限度に月2回まで

※2: 6歳未満は3カ月に1回、6歳以上は6カ月に1回

※3: 月1回、6カ月目まで

※4: 「イ」「ニ」は1回限り、「ロ」「ハ」は6回限り

※5: 6カ月に1回(初回算定月から6カ月以内は月1回)

掲載している情報は、取材時もしくは掲載時のものです。

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