診療報酬はやわかりマニュアル

診療報酬

生活習慣病管理料 (月1回)

  • 脂質異常症が主病 570点
  • 高血圧症が主病 620点
  • 糖尿病が主病 720点

脂質異常症、高血圧症、糖尿病の患者に対する生活指導などのかかりつけ医機能を評価した管理料で、許可病床200床未満の病院と診療所が算定できます。

医学管理等(糖尿病合併症管理料、がん性疼痛緩和指導管理料、外来緩和ケア管理料、糖尿病透析予防指導管理料を除く)、検査、注射、病理診断の費用は包括されています。「療養計画書」を策定し、それに基づく服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の測定、飲酒など、生活習慣に関する総合的な治療管理を行う必要があります。

糖尿病の場合で、在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定できません。また、糖尿病の患者(2型糖尿病の患者でインスリン製剤を使用していないものに限る)に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行った場合は「血糖自己測定指導加算」(500点、年1回)が算定できます。

これまでは、処方箋を交付する場合とそれ以外の場合で点数が分かれていましたが、今回の改定では、患者ごとに薬剤料が大きく異なっている実態を踏まえ「投薬」の費用を包括評価の範囲から除外し、出来高で算定できるようにしました。これに伴い、評価体系も1区分となりました。

また、「管理方針を変更した場合に、当該患者数を定期的に記録する」という要件が削除されるとともに、患者に対する総合的な治療管理は看護師や薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施しても差し支えないとされました。

この他、地域包括診療料などと同様に、「情報通信機器を用いた場合」が廃止されています。さらに加算として「外来データ提出加算」が新設されています。

外来データ提出加算 50点(月1回)

これまで入院料の加算としては「データ提出加算」がありましたが、今回の改定で外来医療についても、診療データ等を提出することが新たに評価されました。

厚生労働省が毎年実施する「外来医療等調査」に準拠したデータを正確に作成し、継続して提出している場合に算定できます。

なお、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料については「在宅データ提出加算」、疾患別リハビリテーション料については「リハビリテーションデータ提出加算」が新設されており、点数や主な算定要件・施設基準などは外来データ提出加算と同様になっています。

【主な算定要件】

  • 厚生労働省が毎年実施する「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査」(以下「外来医療等調査」)に準拠したデータを正確に作成し、継続して提出している
  • データ提出の実績が認められた医療機関において、生活習慣病管理料を現に算定している患者について、データを提出する外来診療に限り算定する
  • データの提出を行っていない場合又はデータの提出に遅延等が認められた場合、当該月の翌々月以降について、算定できない。算定できなくなった月以降、再度、データ提出の実績が認められた場合は翌々月以降に算定できる
  • データの作成は3カ月単位で行うものとし、作成されたデータには第1月の初日から第3月の末日までにおいて対象となる診療に係るデータが全て含まれていなければならない
  • 「データ提出の実績が認められた医療機関」とは、データの提出が厚生労働省保険局医療課において確認され、その旨を通知された医療機関をいう

【主な施設基準】

  • データ提出加算の届出を行っていない
  • 外来医療等調査に適切に参加できる体制を有する。また、厚生労働省保険局医療課及び厚生労働省が外来医療等調査の一部事務を委託する外来医療等調査事務局と電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず1名指定する
  • 外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出する
  • 診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・管理されている
  • 診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であることが望ましい
  • 診療記録の保管・管理の規定が明文化されている
  • 患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされている
  • 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できる

掲載している情報は、取材時もしくは掲載時のものです。

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