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回復期リハビリテーション病棟入院料

脳血管疾患や大腿骨頸部骨折等の患者に対する、集中的なリハビリを実施する病棟を評価した入院料です(参照:表【回復期リハビリテーション病棟入院料の主な施設基準等】)。

加算としては、「休日リハビリテーション提供体制加算」(1日につき60点)、専従の医師及び専従の社会福祉士の配置を評価した「体制強化加算1」(1日につき200点)、「同加算2」(1日につき120点)があります。

今回の改定では、「5」が廃止され(従来の「6」が「5」に変更)5区分の評価体系※1となりました。

また、「1~4」の要件である「新規入院患者に占める重症患者の割合」は、「1・2」は「30%以上」から「40%以上」に、「3・4」は「20%以上」から「30%以上」へとそれぞれ引き上げられています※2

さらに、対象患者となる「回復期リハビリテーションを要する状態」に、「急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態」(算定開始日から90日以内)が追加されています。

※1: 2022年3月末時点で改定前の「5」又は「6」の届出病棟は2023年3月末までは改定前の「5」又は「6」の点数を算定可

※2: 2022年3月末時点の届出病棟については同年9月末まで経過措置

掲載している情報は、取材時もしくは掲載時のものです。

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