診療報酬はやわかりマニュアル

診療報酬

紹介割合等による初診料等の減算

初診料と外来診療料には、紹介割合や逆紹介割合が一定水準以下の病院を対象にした減算規定があります。この規定に該当する病院では、初診料は214点(情報通信機器を用いた場合は186点)、外来診療料は55点(同55点)を算定します。

今回の改定では、この減算対象となる病院に「紹介受診重点医療機関(一般病床200床未満は除く)」が追加されたほか、紹介割合・逆紹介割合の算出方法が見直されています(新たな算出方法は2023年4月から適用)。

【減算の基準及び紹介割合等の算出方法の見直し】

特定機能病院
地域医療支援病院※1
紹介受診重点医療機関※1
許可病床400床以上の病院※1
減算の基準 紹介割合50% 未満又は逆紹介割合30‰未満 紹介割合40% 未満又は逆紹介割合20‰未満
紹介割合(%) (紹介患者数+救急患者数)/初診患者数×100
逆紹介割合(‰) 逆紹介患者数/(初診+再診患者数)×1,000
初診患者数 医学的に初診といわれる診療行為があった患者数(救急搬送者、休日又は夜間の患者を除く)
再診患者数 医学的に初診といわれる診療行為があった患者以外の患者数(救急搬送者、休日又は夜間の患者、遠隔連携診療料又は連携強化診療情報提供料の算定患者を除く)
紹介患者数 他の医療機関から紹介された患者数(初診に限る)(情報通信機器を用いた診療のみを行った場合を除く)
逆紹介患者数 他の医療機関に紹介した患者数(遠隔連携診療料又は連携強化診療情報提供料の算定患者を含む)(情報通信機器を用いた診療のみ行い、他院に紹介した患者を除く)
救急搬送者数 地方公共団体又は医療機関に所属する救急自動車により搬送された初診患者数

※1: 一般病床200床未満を除く

薬剤料等の減算措置

紹介割合や逆紹介割合が一定水準以下の場合に減算となる病院では、一部の薬剤を除き、30日分以上の投薬時の処方料、処方箋料、薬剤料を所定点数の40%で算定する減算措置が設定されています。今回の改定では、新たに導入されたリフィル処方箋(参照)による処方で、1回の投与期間が29日以内の場合は、処方箋料の減算規定を適用しないこととされました。

【30日分以上投薬時の減算措置から除外される薬剤】

  1. 薬効分類が抗てんかん剤のもので、てんかんに対して用いた場合
  2. 薬効分類の小分類が甲状腺ホルモン製剤のもので、甲状腺の障害に対して用いた場合
  3. 薬効分類が副腎ホルモン剤のもので、副腎性器障害又は副腎皮質機能不全に対して用いた場合
  4. 薬効分類が卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤のもので、卵巣除去後機能不全その他の卵巣機能不全に対して用いた場合
  5. 薬効分類の小分類が合成ビタミンD製剤のもので、副甲状腺機能低下症又は偽性副甲状腺機能低下症に対して用いた場合
  6. 薬効分類が乳幼児用剤のもので、フェニルケトン尿症、楓糖尿症、ホモシスチン尿症又はガラクトース血症に対して用いた場合
  7. 薬効分類が抗ウイルス剤のもので、後天性免疫不全症候群の病原体に感染している者に対して用いた場合
  8. 薬効分類が血液製剤類のもので、血友病の者に対して用いた場合
  9. 薬効分類がその他の腫瘍用薬のもので、慢性骨髄性白血病に対して用いた場合
  10. ①から⑨までの内服薬と併用する薬効分類が健胃消化剤のもので、①から⑨までに該当する疾患に対して用いた場合

掲載している情報は、取材時もしくは掲載時のものです。

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