小児かかりつけ診療料 (1日につき)
小児患者へのかかりつけ医機能を評価している点数です。施設基準を満たし届け出た医療機関で、当該医療機関を4回以上受診した未就学児の患者に対して診療を行った場合に算定できます。
今回の改定では、継続的な診療をいっそう推進する観点から評価体系が見直され、時間外対応の状況に応じた2区分となり、「2」が実質的な新設扱いになっています(下表参照)。基本的な算定要件に変更はありませんが、施設基準に「小児科を標榜していること」が追加されるなどの見直しが行われています。
また、所定の要件を満たせば「外来感染対策向上加算」(参照)を加算できます。
小児かかりつけ診療料1 | イ.処方箋交付 | ①初診時 | 641点 |
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②再診時 | 448点 | ||
ロ.上記以外 | ①初診時 | 758点 | |
②再診時 | 566点 | ||
小児かかりつけ診療料2 | イ.処方箋交付 | ①初診時 | 630点 |
②再診時 | 437点 | ||
ロ.上記以外 | ①初診時 | 747点 | |
②再診時 | 555点 | ||
小児抗菌薬適正使用支援加算(月1回) | +80点 |
【主な施設基準】
〈1・2共通〉
- 小児科を標榜している医療機関である
〈1の施設基準〉
- ①専ら小児科又は小児外科を担当する常勤医師が1名以上配置
- ②時間外対応加算1又は2の届出
- ③①の医師が以下のうち2つ以上に該当する
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ア)乳幼児の健康診査(市町村を実施主体とする1歳6カ月、3歳児等の乳幼児の健康診査)を実施
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イ)予防接種(定期予防接種)を実施
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ウ)過去1年間に15歳未満の超重症児又は準超重症児に対して在宅医療を提供した実績を有している
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エ)幼稚園の園医、保育所の嘱託医又は小学校もしくは中学校の学校医に就任している
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〈2の施設基準〉
- ①「1」の施設基準の①及び③を満たす
- ②以下のいずれかを満たす
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ア)時間外対応加算3の届出
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イ)以下のいずれも満たす
- (イ)在宅当番医制等により、初期小児救急医療に参加し、休日又は夜間の診療を年6回以上の頻度で行っている
- (ロ)表示する診療時間以外の時間は留守番電話等により、地域で夜間・休日の小児科外来診療を担当する医療機関や都道府県等が設置する小児医療に関する電話相談の窓口(#8000等)等の案内を行うなど、対応に配慮する
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