DPCへの参加・退出等の手続き
対象病院への参加条件と手続き
対象病院として参加するには、参加の届出を行う時点で前頁の対象病院の基準を全て満たしている準備病院であることが条件となります。なお、(参照:表【対象病院・準備病院の基準】⑤⑥⑦)については、厚生労働省が診療報酬改定に使用する当該病院のデータで判断します。参加時期は診療報酬改定時で、直近に予定されている診療報酬改定の6カ月前までに参加届を提出します。
対象病院の合併又は分割
複数の対象病院の合併
対象病院又は合併日に対象病院となる予定の準備病院(以下、対象病院等)が、他の対象病院等と合併の予定があり、合併後も対象病院として継続参加を希望する場合は、合併日の6カ月前までに申請書を提出します。
複数の対象病院への分割
対象病院等が、2つ以上の対象病院等への分割の予定があり、分割後も対象病院として継続参加を希望する場合は、分割日の6カ月前までに申請書を提出します。
対象病院の病床数の変更
上記の合併・分割以外で、対象病院等が下記に該当する対象病床数の変更を行う予定があり、変更後も対象病院として継続参加を希望する場合は、変更日の6カ月前までに申請書を提出します。
変更年度の前年度10月1日時点の対象病床数を基準として、以下のいずれかに該当する場合
- ①合計200床以上の対象病床数の増減があった場合
- ②対象病床数が2倍以上又は1/2以下となる場合
合併・分割・病床数変更後も継続参加する場合の基準
対象病院等が合併・分割・対象病床数変更後も対象病院として継続参加を希望する場合は、原則として下記の基準を満たしている必要があります。
- ①合併の場合は、合併前の主たる病院が対象病院
- ②申請の直近1年以上、継続してデータを提出
- ③申請の直近1年の「データ/病床」比が1カ月当たり0.875以上
対象病院からの退出(特定機能病院以外)
自主退出の場合
直近に予定されている診療報酬改定の6カ月前までに退出届を提出し、改定時期に合わせて退出します。この場合、診療報酬改定の前々月の初日以降に入院する患者から医科点数表により算定します。
- 3月31日以前に入院した患者は、5月31日までは診断群分類点数表で算定し、6月1日以降は医科点数表で算定
- 4月1日以降に入院した患者は、入院日から医科点数表で算定
対象病院の基準を満たさなくなった場合
(参照:表【対象病院・準備病院の基準】①又は②)の入院基本料又は診療録管理体制加算の届出基準を満たさなくなった病院は、3カ月の猶予期間を過ぎても基準を満たせなかった場合に、猶予の期限が来た日から3カ月を経過した月の翌月の初日に退出します。
(参照:表【対象病院・準備病院の基準】③又は④)のDPC調査への参加又はコーディング委員会の開催については、厚生労働省が基準を満たしていないことを確認し、中医協が基準を満たしていないと決定した場合は、決定月の4カ月後の初日に退出します。
(参照:表【対象病院・準備病院の基準】⑤)⑤のDPC調査における1カ月当たりの「データ/病床」比の基準については、厚生労働省が各年10月から翌年9月までのデータで判定し、基準を満たしていない病院に結果を通知します。基準を満たしていない病院は、判定後の直近の6月1日に退出します。
(参照:表【対象病院・準備病院の基準】⑥又は⑦)⑥又は⑦のデータ数又は提出データに係る基準については、厚生労働省が診療報酬改定時の前々年度の10月から前年度の9月までのデータで判定し、基準を満たしていない病院に結果を通知します。基準を満たしていない病院は、判定後の直近の6月1日に退出します。
なお、上記のいずれの場合も退出届を提出します。
特別な理由で緊急退出する必要がある場合
DPC調査に適切に参加できなくなったなど特別な理由がある場合は、緊急退出が認められます。原則、厚生労働省が審査を行って退出の可否を決定し、退出が認められた病院は、認められた月の4カ月後の初日に退出します。