調剤報酬はやわかりマニュアル

調剤報酬

服薬情報等提供料3 50点(3カ月に1回)

服薬情報等提供料は、調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、患者や家族等又は医療機関に情報提供することを評価しています。

これまでは、医療機関から求めがあった場合に情報提供した場合の「1」、患者や家族の求めがあった場合、あるいは薬剤師が必要性を認めて、患者・家族や医療機関に情報提供を行った場合の「2」の2区分でした。

今回の改定では、医療機関からの求めに応じて、入院予定の患者の服薬情報等を一元管理し、必要に応じて持参薬の整理を行うとともに、入院予定の医療機関に患者の服薬状況等について、文書で情報提供した場合の評価として「3」が新設されました。

【主な算定要件】

  • 入院予定患者について、医療機関の求めがあった場合に、患者が服用中の薬剤について、患者・家族等への聞き取り又は他の薬局もしくは医療機関への聞き取り等により一元的に把握し、必要に応じて患者が薬局に持参した服用薬の整理を行うとともに、患者が入院を予定している医療機関に対して、服薬状況等について文書等により提供した場合に算定できる
  • 患者が入院予定の医療機関からの求めのほか、患者が受診している他の医療機関からの求めを含む
  • 患者の服用薬等は、当該薬局で調剤した薬剤、他の薬局で調剤された薬剤、医療機関で院内投薬された薬剤等を一元的に把握する
  • 算定に当たっては、所定の様式又はこれに準ずるものを用いて、以下の内容について医療機関への情報提供を行う
    受診中の医療機関、診療科等に関する情報/服用中の薬剤の一覧/患者の服薬状況/併用薬剤等の情報
  • 特別調剤基本料の算定薬局が、不動産取引等その他特別な関係を有している医療機関へ情報提供を行った場合は算定できない。また、かかりつけ薬剤師指導料・同包括管理料もしくは在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定患者に係る情報提供を行った場合は算定できない

掲載している情報は、取材時もしくは掲載時のものです。

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