薬剤管理料

在宅移行初期管理料 230点

在宅療養が予定されている患者について、訪問薬剤管理指導を実施する前に患家を訪問し、多職種と連携しながら、退院時の処方内容を踏まえた薬剤の調整、残薬の整理、適切な服薬方法の提案等の薬学的管理・指導を行うことを評価した新設項目です。

在宅患者訪問薬剤管理指導料の初回算定月に1回限り算定できます。

【主な算定要件】

  • 次のア及びイを満たす患者のうち、薬学的管理の観点から薬剤師が患家を訪問して特に重点的な服薬支援の行う必要性があると判断したものを対象とする
    1. ア)
      認知症患者、精神障害者である患者など自己による服薬管理が困難な患者、障害児である18歳未満の患者、6歳未満の乳幼児、末期のがん患者、注射による麻薬の投与が必要な患者)
    2. イ)
      在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(いずれも単一建物居住者が1人の場合に限る)に係る医師の指示のある患者
  • 次の業務を実施する
    1. ア)
      患者及びその家族等から、服薬状況、居住環境、家族関係等の薬学的管理に必要な情報を収集する
    2. イ)
      残薬の確認及び整理並びに服薬管理方法の検討及び調整
    3. ウ)
      日常の服薬管理を適切に行うことができるよう、ポリファーマシーへの対応や服用回数を減らすための観点も踏まえ、必要に応じて医師等と使用する薬剤の内容を調整する
    4. エ)
      在宅での療養に必要な情報を患者の在宅療養を担う医療機関等の多職種と共有する
    5. オ)
      退院直後の患者の場合は、入院していた医療機関と連携し、入院中の処方内容に関する情報や、患者の退院に際して実施された指導の内容などに関する情報提供文書を活用した服薬支援を実施することが望ましい
  • 在宅療養を担う医療機関の医師及び居宅介護支援事業者の介護支援専門員等の関係職種に必要な情報提供を文書で行う
  • 外来服薬支援料1は算定不可
  • 特別調剤基本料Bの薬局は算定不可

掲載している情報は、取材時もしくは掲載時のものです。

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