調剤報酬はやわかりマニュアル

調剤報酬

調剤技術料は、薬局における基本的な調剤体制を評価した調剤基本料と、実際の調剤に対する技術料である調剤料により構成されていましたが、 2022年度改定(以下、今回の改定)では、 調剤料が再編され、評価体系が抜本的に見直される など大きな変更が実施されています。

調剤基本料 (処方箋受付1回につき)

今回の改定では、「3(ロ)」の対象に「同一グループの店舗数が300以上で、 特定の医療機関からの処方箋受付割合が85%超の薬局」が追加されました。 また、「3(ハ)」として、「同一グループで処方箋受付回数が月40万回超又は同一グループの店舗数が300以上の薬局のうち、特定の医療機関からの処方箋受付割合が85%以下の薬局」が新設されています。

さらに、敷地内薬局などが算定する「特別調剤基本料」は点数が引き下げられ、 「地域支援体制加算」と「後発医薬品調剤体制加算」は所定点数の80%で算定することになるなど、厳しい見直しが実施されています。

処方箋受付回数等 特定の医療機関からの
処方箋受付割合
点数
調剤基本料1 調剤基本料2・3、特別調剤基本料以外 42点
調剤基本料2
  1. 処方箋受付回数が月2,000回超~4,000回
  2. 処方箋受付回数が月4,000回超
  3. 処方箋受付回数が月1,800回超~2,000回
  4. 特定の医療機関からの処方箋受付回数が月4,000回超※1
  1. 85%超
  2. 70%超
  3. 95%超
26点
調剤基本料3 同一グループで処方箋受付回数が月3万5,000回超~4万回※2 95%超 21点
同一グループで処方箋受付回数が月4万回超~40万回※2 85%超
同一グループで処方箋受付回数が月40万回超又は同一グループの保険薬局の数が300以上※2 85%超 16点
同一グループで処方箋受付回数が月40万回超又は同一グループの保険薬局の数が300以上 85%以下 32点
特別調剤基本料 下記のいずれか
  • 不動産取引等の特別な関係がある特定の医療機関からの処方箋割合が70%超(ただし、薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合を除く)
  • 調剤基本料1~3のいずれも届け出ていない
7点

※1: 同一建物に複数の医療機関がある場合はそれらを全て合算した回数。また、同一グループの他の薬局において、調剤割合が最も高い医療機関が同一の場合は、当該他の薬局の処方箋の受付回数を含む

※2: 特定の医療機関と不動産の賃貸借取引がある場合は処方箋受付割合を問わず該当する点数を算定

その他の留意事項等
  • 上記区分に関わらず次の要件を満たす場合は調剤基本料1を算定
    1. 厚生労働大臣が定める地域(医療資源が少ない地域等)の薬局
    2. 特定の区域内(原則、中学校区)の医療機関数(歯科のみの医療機関を除く)が10以下であり、許可病床数200床以上の病院がない(ただし、特定の医療機関の処方箋割合が70%を超える場合は、その医療機関は特定区域内に所在するとみなす)
    3. 処方箋受付回数が月2,500回以下
  • 複数の医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合で、当該処方箋のうち受付が2回目以降の調剤基本料は、処方箋の受付1回につき所定点数の80%の点数で算定
  • 次のいずれかに該当する薬局は所定点数の50%で算定
    1. 医療用医薬品の取引価格の妥結率が50%以下
    2. 妥結率、単品単価契約率、一律値引き契約の状況を地方厚生局長等に報告していない
    3. かかりつけ機能に係る次の業務の算定回数が年間で合計10回未満(特別調剤基本料を算定する薬局は合計100回未満)。ただし、処方箋受付回数が月600回以下の薬局を除く
      薬剤調製料の時間外・休日・深夜加算、夜間・休日等加算/ 服薬管理指導料の麻薬管理指導加算/ 調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算/在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料/かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料/外来服薬支援料1/服用薬剤調整支援料/在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費を算定する際に実施する業務/退院時共同指導料/服薬情報等提供料
  • 次のいずれかに該当する薬局は所定点数から5点を減算(処方箋受付回数が月600回以下の薬局を除く)
    1. 後発医薬品の調剤割合が50%以下(直近1カ月の処方箋受付回数のうち、先発医薬品の変更不可の記載がある処方箋の受付回数が50%以上の場合は除く) (実績要件は2022年10月1日から適用し、それまでは改定前の要件を適用する)
    2. ①の状況を地方厚生局長等に報告していない

<分割調剤の取り扱い>

  • 14日分超の処方箋受付時に、保存が困難である等の理由により分割調剤を行った場合は、2回目以降の調剤については、1分割調剤につき5点を算定
  • 後発医薬品の処方箋受付時に、患者が初めて当該後発医薬品を服用する等の理由により分割調剤を行った場合は、2回目の調剤に限り5点を算定
  • 医師の分割指示に係る処方箋受付時は、調剤基本料及びその加算、薬剤調製料及びその加算、薬学管理料(服薬情報等提供料を除く)の所定点数を分割回数で除した点数を1分割調剤につき算定

地域支援体制加算
地域支援体制加算1 39点
地域支援体制加算2 47点
地域支援体制加算3 17点
地域支援体制加算4 39点

地域包括ケアシステムの中で地域医療に貢献する薬局を評価している加算です。これまでは1区分のみの点数設定でしたが、今回の改定で4区分となり、調剤基本料1の薬局は加算1又は2を、調剤基本料1以外の薬局は加算3又は4を算定できるようになりました。実質的に「2」と「3」が新設の扱いです。

また、これまでの実績要件は、「常勤薬剤師1人当たり」で回数などが設定されていましたが、今回の改定で「処方箋受付1万回当たり」に見直されています。

【主な実績要件】

<調剤基本料1の薬局>

  • 加算1:①~③を満たした上で、④又は⑤を満たす
  • 加算2:加算1の要件を満たした上で、❶~❾のうち3つ以上を満たす

<調剤基本料1以外の薬局>

  • 加算3:麻薬小売業の免許を受けている上で、❶~❾のうち❹と❼を含む3つ以上を満たす
  • 加算4:❶~❾のうち、8つ以上を満たす

<1薬局当たりの年間の回数>

  1. 麻薬小売業者の免許を受けている
  2. 在宅薬剤管理の実績24回以上
  3. かかりつけ薬剤師指導料等の届出
  4. 服薬情報等提供料の実績12回以上
  5. 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席

<❶~❽は処方箋受付1万回当たり年間回数、❾は薬局当たりの年間回数>

  1. 夜間・休日等の対応実績400回以上
  2. 麻薬の調剤実績10回以上
  3. 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績40回以上
  4. かかりつけ薬剤師指導料等の実績40回以上
  5. 外来服薬支援料1の実績12回以上
  6. 服用薬剤調整支援料の実績1回以上
  7. 単一建物診療患者が1人の在宅薬剤管理の実績24回以上
  8. 服薬情報等提供料の実績60回以上
  9. 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した薬剤師が地域の多職種と連携する会議に5回以上出席

2022年3月末日時点で調剤基本料1を算定していた薬局で、2022年4月から調剤基本料3のハを算定することになったものは、2023年3月末日までは、調剤基本料1の算定薬局とみなし、要件を満たせば加算1・2が算定可能

2022年3月末時点で調剤基本料1を算定していた薬局で、改定前の「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績(調剤基本料1の場合)」を満たして地域支援体制加算を届け出ていた場合は、2023年3月末日までは当該実績を満たしていることとする

2022年3月末時点で調剤基本料1以外を算定していた薬局で、改定前の「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績(調剤基本料1以外の場合)」を満たして地域支援体制加算を届け出ていた場合は、2023年3月末日までは当該実績を満たしていることとする

連携強化加算 2点

地域支援体制加算の算定薬局が、他の薬局や医療機関、行政などと連携し、災害や新興感染症の発生時等に医薬品供給や衛生管理に係る対応など、必要な役割を果たせる体制を確保している場合を評価しています。

【主な施設基準】

  • 他の薬局等との連携体制として、次の体制が整備されている
    1. ア.
      災害や新興感染症の発生時等に医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保する
    2. イ.
      都道府県等の行政機関、地域の医療機関もしくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努める
    3. ウ.
      災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、ホームページ等で広く周知している
  • 災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行う(PCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者として登録され、事業を実施している。また、そのことが自治体等のホームページ等において広く周知されている)

後発医薬品調剤体制加算
1(後発医薬品割合80%以上)21点
2(後発医薬品割合85%以上)28点
3(後発医薬品割合90%以上)30点

調剤基本料の加算で、①後発医薬品の調剤割合が一定以上、②「後発医薬品の調剤を積極的に行っている」旨を薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示し、当該加算算定の旨を薬局内の見えやすい場所に掲示していること―が主な施設基準となります。

今回の改定では、後発医薬品調剤割合の基準が引き上げられ、点数も見直されています。

掲載している情報は、取材時もしくは掲載時のものです。

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