調剤報酬はやわかりマニュアル

調剤報酬

服薬管理指導料 (処方箋受付1回につき)

  1. 原則3カ月以内に再度処方箋持参の患者 45点
  2. 1以外の患者 59点
  3. 特養の入所者を訪問して実施 45点
  4. 情報通信機器を用いた服薬指導
    1. イ.
      原則3カ月以内に再度処方箋提出の患者 45点
    2. ロ.
      イ以外の患者 59点

これまで「薬剤服用歴管理指導料」で評価されていた服薬指導などを評価しています。点数の設定区分や、算定要件となる服薬指導・薬剤情報提供の内容なども、概ね薬剤服用歴管理指導料を踏襲しています。

手帳の活用実績が不十分(3カ月以内に再度処方箋を持参した患者の算定回数のうち、手帳を提示した患者への算定回数が50%以下)の場合は、特例として13点のみの算定となります。また、直近の調剤において「かかりつけ薬剤師指導料」又は「かかりつけ薬剤師包括管理料」を算定した患者について、やむを得ない理由により、かかりつけ薬剤師と連携するかかりつけ薬剤師以外が調剤を行った場合は、服薬管理指導料の特例として59点を算定します。

加算については、調剤管理料の加算となった「重複投薬・相互作用等防止加算」以外は、これまでの薬剤服用歴管理指導料の加算を踏襲していますが、新たに「小児特定加算」が設定されたほか、「調剤後薬剤管理指導加算」は点数が大幅に引き上げられています。

【服薬管理指導料の加算】

  • 麻薬管理指導加算 22点
    麻薬の調剤時に必要な薬学的管理・指導を行った場合
  • 特定薬剤管理指導加算1 10点
    特に安全管理が必要な次の医薬品を調剤した場合に、その服用状況、副作用の有無等について患者等に確認し、必要な薬学的管理・指導を行った場合
    抗悪性腫瘍剤/免疫抑制剤/不整脈用剤/抗てんかん剤/血液凝固阻止剤(内服薬に限る)/ジギタリス製剤/テオフィリン製剤/カリウム製剤(注射薬に限る)/精神神経用剤/糖尿病用剤/膵臓ホルモン剤/抗HIV薬

    具体的な対象薬剤は、厚生労働省の診療報酬情報提供サービスのホームページに掲載

  • 特定薬剤管理指導加算2 100点
    医科点数表の連携充実加算の届出医療機関で抗悪性腫瘍剤を注射された悪性腫瘍の患者に対して、抗悪性腫瘍剤等を調剤する薬局の薬剤師が必要な薬学的管理を行った場合に、月1回算定(別途施設基準を満たし、届出が必要)
  • 乳幼児服薬指導加算 12点
    6歳未満の患者への調剤に際して必要な情報等を患者・家族等に確認した上で、服用に関して必要な指導を行い、指導内容等を手帳に記載した場合
  • 小児特定加算 350点
    障害児である18歳未満の患者への調剤に際して必要な情報等を患者・家族等に確認した上で服用指導を行い、指導の内容等を手帳に記載した場合
  • 吸入薬指導加算 30点
    喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者で、吸入薬の投薬が行われている患者に対して、患者・家族等又は医療機関の求めに応じて、文書及び練習用吸入器等を用いて薬学的管理・指導を行うとともに、医療機関に必要な情報を文書により提供した場合、3カ月に1回限り算定
  • 調剤後薬剤管理指導加算 60点
    糖尿病患者で、新たにインスリン製剤等が処方された患者や投薬内容に変更等があった患者等に対し、地域支援体制加算の届出薬局の薬剤師が、調剤後に電話等により、必要な薬学的管理指導を行い、その結果等を医療機関に文書で情報提供した場合に月1回算定

掲載している情報は、取材時もしくは掲載時のものです。

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