服薬管理指導料 (処方箋受付1回につき)
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原則3カ月以内に再度処方箋持参の患者 45点
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1以外の患者 59点
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介護老人福祉施設等の入所者を訪問して実施 45点
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情報通信機器を用いた服薬指導
- イ.原則3カ月以内に再度処方箋提出の患者 45点
- ロ.イ以外の患者 59点
薬剤師による服薬指導などを評価しています。手帳の活用実績が不十分(3カ月以内に再度処方箋を持参した患者の算定回数のうち、手帳を提示した患者への算定回数が50%以下)の場合は、特例として13点のみの算定となります。また、直近の調剤において「かかりつけ薬剤師指導料」又は「かかりつけ薬剤師包括管理料」を算定した患者について、やむを得ない理由により、かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が調剤を行った場合は、服薬管理指導料の特例として59点を算定します。
今回の改定により、特別調剤基本料Bでは算定できない扱いとなりました。また、次の各加算が設定されていますが、今回の改定では「特定薬剤管理指導加算1」が見直されるとともに、「同加算3」が新設されました。
【服薬管理指導料の加算】
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麻薬管理指導加算 22点
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麻薬の調剤時に必要な薬学的管理・指導を行った場合
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特定薬剤管理指導加算1
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イ)特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に必要な指導を行った場合 10点
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ロ)特に安全管理が必要な医薬品の用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況等に基づき必要と認めて指導を行った場合 5点
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特に安全管理が必要な次の医薬品を調剤した場合に、服用状況、副作用の有無等について患者等に確認し、必要な薬学的管理・指導を行った場合に算定。今回の改定で、算定対象となる時点等が明確化された
抗悪性腫瘍剤/免疫抑制剤/不整脈用剤/抗てんかん剤/血液凝固阻止剤(内服薬に限る)/ジギタリス製剤/テオフィリン製剤/カリウム製剤(注射薬に限る)/精神神経用剤/糖尿病用剤/膵臓ホルモン剤/抗HIV 薬※具体的な対象薬剤は、厚生労働省の診療報酬情報提供サービスのホームページに掲載
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特定薬剤管理指導加算2 100点
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医科点数表の連携充実加算の届出医療機関で抗悪性腫瘍剤を注射された悪性腫瘍の患者に対して、抗悪性腫瘍剤等を調剤する薬局の薬剤師が必要な薬学的管理を行った場合に、月1回算定(施設基準を満たし、届出が必要)
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特定薬剤管理指導加算3 5点(1回限り)
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調剤を行う医薬品を患者が選択するために必要な説明・指導として、次の①、②のいずれかに該当する場合に算定
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〈①の場合〉(次のいずれか)
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RMPの策定が義務づけられている医薬品が新たに処方された場合に、患者等に対し、RMPに基づきRMPに係る情報提供資材を活用し、副作用、併用禁忌等を踏まえ、適正使用や安全性等に関して十分な指導を行った場合
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処方された薬剤について緊急安全性情報、安全性速報が新たに発出された場合等に、情報提供及び指導を行った場合
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〈②の場合〉(次のいずれか)
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後発品が存在する先発品であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象となる先発品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合
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医薬品の供給の状況が安定していないため、別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬剤を交付する患者に対して説明を行った場合
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乳幼児服薬指導加算 12点
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6歳未満の患者への調剤に際して必要な情報等を患者・家族等に確認した上で、服用に関して必要な指導を行い、指導内容等を手帳に記載した場合
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小児特定加算 350点
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障害児である18歳未満の患者への調剤に際して、必要な情報等を患者・家族等に確認した上で指導を行い、指導の内容等を手帳に記載した場合
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吸入薬指導加算 30点
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喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者で、吸入薬の投薬が行われている患者に対して、患者・家族等又は医療機関の求めに応じて、文書及び練習用吸入器等を用いて薬学的管理・指導を行うとともに、医療機関に必要な情報を文書により提供した場合、3カ月に1回限り算定