薬剤師による薬学的管理、服薬指導、情報提供、在宅医療への取り組みなどを評価しているのが薬学管理料です。
調剤管理料
(処方箋受付1回につき)
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内服薬(1剤につき)
- イ.7日分以下 4点
- ロ.8日分以上14日分以下 28点
- ハ.15日分以上28日分以下 50点
- ニ.29日分以上 60点
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「1」以外 4点
薬剤師による処方の薬学的分析や調剤設計などを評価しています。内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬、屯服薬を除く)は日数に応じた評価となっており、4剤分以上は算定できません。「1」以外は一律4点です。ただし、特別調剤基本料Bの薬局では算定できません。
患者や家族等から服薬状況等の情報を収集し、必要な薬学的分析を行った上で、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合に算定できます。今回の改定により、薬剤師が調剤時に薬剤服用歴や医薬品リスク管理計画等の情報に基づき薬学的分析及び評価を行うことが要件に追加されました。
次の各加算が設定されていますが、今回の改定では、「医療情報取得加算」が新設されています。
医療情報取得加算
医療情報取得加算13点(6カ月に1回)
医療情報取得加算21点(6カ月に1回)
医療情報取得加算13点(6カ月に1回)
医療情報取得加算21点(6カ月に1回)
これまでの「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を名称変更した上で、再編・新設された加算です。オンライン資格確認を導入している薬局における、患者情報を活用した調剤の実施を評価しています。加算2はオンライン資格確認により患者の診療情報を取得した場合、加算1はそれ以外の場合に算定します。
なお、次の施設基準が設定されていますが、基準を満たしていればよく、届出の必要はありません。
【主な施設基準】
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①レセプトオンライン請求を行っている
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②オンライン資格確認を行う体制を有している
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③次の事項について、薬局の見やすい場所に掲示している
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ア)オンライン資格確認を行う体制を有していること
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イ)来局した患者に対し、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤等を行うこと
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④③の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載している(2025年5月31日まで経過措置)。ただし、ホームページ等を有しない薬局は、この限りではない
【その他の調剤管理料の加算】
重複投薬・相互作用等防止加算
残薬調整に係るもの以外 40点
残薬調整に係るもの 20点
重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合
調剤管理加算
初めて処方箋を持参した場合 3点
2回目以降で薬剤の変更・追加があった場合 3点
複数の医療機関から合計6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く)が処方されている患者に対し、お薬手帳やオンライン資格確認等システム、患者等へのヒアリングにより収集した薬剤情報等に基づき、服薬情報を一元的に把握し、必要な薬学的分析を行った場合