調剤報酬はやわかりマニュアル

調剤報酬

薬剤師による薬学的管理、服薬指導、情報提供、在宅医療への取り組みなどを評価しているのが薬学管理料です。今回の改定では、薬剤服用歴管理指導料が廃止され、調剤管理料と服薬管理指導料に再編されるなど、大幅な見直しが実施されています。

調剤管理料 (処方箋受付1回につき)

  1. 内服薬(1剤につき)
    1. イ.
      7日分以下 4点
    2. ロ.
      8日分以上14日分以下 28点
    3. ハ.
      15日分以上28日分以下 50点
    4. ニ.
      29日分以上 60点
  2. 「1」以外 4点

これまで「調剤料」で評価されていた処方の薬学的分析や調剤設計などを評価しています。内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬、屯服薬を除く)は日数に応じた評価となっており、4剤分以上は算定できません。それ以外は一律4点です。

患者や家族等から服薬状況等の情報を収集し、必要な薬学的分析を行った上で、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合に算定できます。

加算としては、これまで薬剤服用歴管理指導料の加算だった「重複投薬・相互作用等防止加算」が設定されており、点数も「残薬調整に係るもの」(30点)、「それ以外のもの」(40点)と同じです。この他の加算として「調剤管理加算」と「電子的保健医療情報活用加算」が設定されています。

2022年10月改定にて、電子的保健医療情報活用加算は廃止されました。
詳しくは下記のリンクよりご確認ください。

調剤管理加算
  1. イ.
    初めて処方箋を持参 3点
  2. ロ.
    2回目以降で処方内容に変更・追加 3点

重複投薬や多剤投薬の患者への薬学的管理を評価しています。複数の医療機関から6種類以上の内服薬が処方されている患者が、その薬局を初めて利用する場合又は2回目以降の利用で処方内容に変更や追加があった場合に算定できます。

また、施設基準として「過去1年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績」が必要ですが、基準を満たしていれば届出の必要はありません。

【主な算定要件】

  1. ア.
    複数の医療機関から合計6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く)が処方されている患者・家族等に対して、重複投薬、相互作用等の有無を確認した上で、手帳、オンライン資格確認等システムを活用した薬剤情報や特定健診等情報、薬剤服用歴等、直接患者・家族等から収集した服薬状況等の情報等に基づき、服薬状況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学的分析を行った場合に算定する
  2. イ.
    調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、必要に応じ処方医に情報提供する
  3. ウ.
    アで確認した服薬状況等の情報及び薬学的分析の要点について薬剤服用歴等に記載する
  4. エ.
    内服薬の種類数に屯服薬は含めない
  5. オ.
    内服薬の種類数は、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については1銘柄ごとに1種類として計算する
  6. カ.
    副作用の可能性の検討等を行うに当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編〔療養環境別〕)」(厚生労働省)、「病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」(厚生労働省)及び日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物療法ガイドライン)等を参考にする
  7. キ.
    「2回目以降で処方内容に変更・追加があった場合」とは、処方内容の変更により内服薬の種類が変更した場合又は内服薬の種類数が1種類以上増加した場合をいう。なお、調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更は、内服薬の種類が変更した場合に含めない

電子的保健医療情報活用加算 3点(月1回)

2022年10月改定にて、電子的保健医療情報活用加算は廃止されました。
詳しくは下記のリンクよりご確認ください。

オンライン資格確認システムの運用が本格的に始まったことを受け、その活用をいっそう促す観点から、今回の改定で新設された加算です。オンライン資格確認システムにより患者の薬剤情報等を取得した上で調剤を行った場合に算定できます。月1回の算定が原則ですが、患者の薬剤情報等の取得が困難な場合は、2024年3月末までの間に限り、3カ月に1回限り、1点を加算できます。

施設基準が設定されていますが、基準を満たしていれば届出の必要はありません。

【主な施設基準】

  • 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っている
  • 電子資格確認を行う体制を有している
  • オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して調剤等を実施できる体制を有していることについて、薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示している

【その他の調剤管理料の加算】

重複投薬・相互作用等防止加算

  1. イ)
    残薬調整に係るもの以外 40点
  2. ロ)
    残薬調整に係るもの 30点
  3. 薬剤服用歴の記録又は患者・家族等からの情報等に基づき、処方医に連絡・確認を行い、処方変更が行われた場合に、処方箋受付1回につき算定。「イ」は①併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む)、②併用薬、飲食物等との相互作用、③その他薬学的観点から必要と認める事項について、「ロ」は残薬について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方変更が行われた場合

掲載している情報は、取材時もしくは掲載時のものです。

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