調剤技術料

薬剤調製料

薬剤師業務のうち、薬剤の調製や取りそろえ、監査などの業務を評価しています。今回の改定では、加算のうち「嚥下困難者用製剤加算」「在宅患者調剤加算」が廃止されています。

【薬剤調製料の点数】

薬剤調製料の点数

【薬剤調製料の加算】

項目 算定回数・要件等 点数
無菌製剤処理加算
(1日につき)
中心静脈栄養法用輸液 6歳以上 69点
6歳未満 137点
抗悪性腫瘍剤 6歳以上 79点
6歳未満 147点
麻薬 6歳以上 69点
6歳未満 137点
麻薬加算(1調剤につき) 70点
向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算(1調剤につき) 8点
時間外加算 100%
休日加算 140%
深夜加算 200%
夜間・休日等加算(処方箋受付1回につき) 40点
自家製剤加算(予製剤による場合又は錠剤を分割する場合は各点数の20%で算定)
内服薬 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤(7日又はその端数ごと) 20点
屯服薬 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤(1調剤につき) 90点
液剤(1調剤につき) 45点
外用薬 錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤(1調剤につき) 90点
点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤(1調剤につき) 75点
液剤(1調剤につき) 45点
計量混合調剤加算(予製剤による場合は各点数の20%で算定)
液剤(1調剤につき) 35点
散剤・顆粒剤(1調剤につき) 45点
軟・硬膏剤(1調剤につき) 80点
「調剤基本料+薬剤調製料+調剤管理料」を基礎額として加算。基礎額には調剤基本料の加算は含まれるが、薬剤調製料・調剤管理料の加算は無菌製剤処理加算のみを含み、その他の加算は含まない。また、かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合は、かかりつけ薬剤師包括管理料の所定点数を基礎額とする

掲載している情報は、取材時もしくは掲載時のものです。

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