薬剤調製料
薬剤師業務のうち、薬剤の調製や取りそろえ、監査などの業務を評価しています。今回の改定では、加算のうち「嚥下困難者用製剤加算」「在宅患者調剤加算」が廃止されています。
【薬剤調製料の点数】
【薬剤調製料の加算】
項目 | 算定回数・要件等 | 点数 | |||
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無菌製剤処理加算 (1日につき) |
中心静脈栄養法用輸液 | 6歳以上 | 69点 | ||
6歳未満 | 137点 | ||||
抗悪性腫瘍剤 | 6歳以上 | 79点 | |||
6歳未満 | 147点 | ||||
麻薬 | 6歳以上 | 69点 | |||
6歳未満 | 137点 | ||||
麻薬加算(1調剤につき) | 70点 | ||||
向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算(1調剤につき) | 8点 | ||||
時間外加算※ | 100% | ||||
休日加算※ | 140% | ||||
深夜加算※ | 200% | ||||
夜間・休日等加算(処方箋受付1回につき) | 40点 | ||||
自家製剤加算(予製剤による場合又は錠剤を分割する場合は各点数の20%で算定) | |||||
内服薬 | 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤(7日又はその端数ごと) | 20点 | |||
屯服薬 | 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤(1調剤につき) | 90点 | |||
液剤(1調剤につき) | 45点 | ||||
外用薬 | 錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤(1調剤につき) | 90点 | |||
点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤(1調剤につき) | 75点 | ||||
液剤(1調剤につき) | 45点 | ||||
計量混合調剤加算(予製剤による場合は各点数の20%で算定) | |||||
液剤(1調剤につき) | 35点 | ||||
散剤・顆粒剤(1調剤につき) | 45点 | ||||
軟・硬膏剤(1調剤につき) | 80点 |
※「調剤基本料+薬剤調製料+調剤管理料」を基礎額として加算。基礎額には調剤基本料の加算は含まれるが、薬剤調製料・調剤管理料の加算は無菌製剤処理加算のみを含み、その他の加算は含まない。また、かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合は、かかりつけ薬剤師包括管理料の所定点数を基礎額とする