調剤後薬剤管理指導料
- 
        糖尿病患者の場合 60点(月1回)
- 
        慢性心不全患者の場合 60点(月1回)
これまで服薬管理指導料の加算だった「調剤後薬剤管理指導加算」の対象患者に「慢性心不全」を追加するとともに、独立した薬学管理料として再編・新設された項目です。
薬局薬剤師が、患者に対して調剤後のフォローアップを行った場合を評価しています。
        
          【主な算定要件】
        
      
      - 
            
            地域支援体制加算の届出薬局である
- 
            
            患者又は家族等の求めがあり、薬剤師が必要性を認め、医師の了解を得た場合又は医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得て、調剤後に次に掲げる業務等の全てを行った場合に算定できる- 
                  イ)調剤後に当該薬剤の服用状況、副作用の有無等について患者へ電話等により確認する(調剤日に行う場合を除く)
- 
                  ロ)必要な薬学的管理及び指導を継続して実施する
- 
                  ハ)処方医へ必要な情報を文書により提供する
 
- 
                  
- 
            
            「1」の対象は次の患者- 
                  ア)新たに糖尿病用剤が処方された患者
- 
                  イ)糖尿病用剤の用法・用量の変更があった患者
 
- 
                  
- 
            
            「2」の対象は、心疾患による入院歴があり、作用機序が異なる複数の治療薬の処方を受けている慢性心不全患者
- 
            
            特別調剤基本料Aの薬局で、不動産取引等その他特別な関係を有している医療機関へ情報提供を行った場合は算定不可
- 
            
            特別調剤基本料Bの薬局では算定不可

 
      

 
 
			 
 
 
    
