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リーゼは「麻薬及び向精神薬取締法」で向精神薬に指定されています。患者が自己の疾病の治療のために携帯して日本を出入国する際、携帯する総量が有効成分として900mgを超える場合は、書類※を所持しておく必要があります。総量が900mg以下であれば手続きは不要とされています1)。
※書類:医師からの処方せんの写し等、自己の疾病の治療のため特に必要であることを証明する書類2)
なお、滞在先の国への持ち込みについては、国によって規制が異なるため2)、詳細はその国の在日大使館等にお問い合わせください。
参考資料: |
1) |
「携帯による医療用麻薬等の輸入・輸出手続きの手引き」(【個人向け】麻薬・覚醒剤原料などを携帯して日本を出入国する方へ、厚生労働省 地方厚生局 麻薬取締部)
https://www.ncd.mhlw.go.jp/shinsei6.html(2023年8月16日に利用) |
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2) |
「海外渡航先への医薬品の携帯による持ち込み・持ち出しの手続きについて」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html(2023年8月16日に利用) |
[管理番号:16375]
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