レミケードQ&A

Q.レミケードはハイリスク薬(診療報酬上の「特に安全管理が必要な医薬品」)に該当しますか?

A.
レミケードは、診療報酬上の「特に安全管理が必要な医薬品」としてのハイリスク薬に該当し1)、薬剤管理指導料「1」の対象薬剤となります2)3)
なお、最終的な保険での取扱いについては、必要に応じ、各審査支払機関への確認をお願いします。
参考資料: 1) ハイリスク薬に関する業務ガイドライン(Ver.2.2)日本病院薬剤師会 平成28年6月4日 https://www.jshp.or.jp/activity/guideline.html
2) 令和4年3月4日 保医発0304第1号/診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)/別添1(医科点数表)/B008 薬剤管理指導料 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
3) 診療報酬情報提供サービス/特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧(厚生労働省保険局)https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/

[管理番号:11123]

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