Q.任意接種の際、問診票(予診票)の記入は必須ですか?
A.
任意接種は、被接種者と接種医の相談によって判断して行われるものであり、必ず問診票を用いて問診を行わなければならないという規定はありません。
定期接種の場合は市町村長が作成した予診票を用いることが定められている1)ことを参考に、医療機関にてご判断ください。
なお、弊社取扱いワクチンの任意接種用の予診票を、弊社ホームページの医療関係者向けサイト>製品・安全性>患者用資材>ワクチンに掲載していますので、ご利用ください。
https://medical.mt-pharma.co.jp/di/Prescribe/08/
参考資料: |
1) |
定期接種実施要領
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/index.html |
[管理番号:10930]
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「製品Q&A」は、医療関係者の皆様からよくご質問頂く事項をとりまとめたものです。
製品の適正使用に関する参考情報であり、すべての事例にあてはまるものではございません。
そのため、本Q&Aの利用に伴って生じた結果につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
その他のお問い合わせは、弊社くすり相談センターまたは担当MRにいただきますようお願いします。