A.
妊婦への接種について、電子化された添付文書には、以下の記載があります。
2.接種不適当者(予防接種を受けることが適当でない者)
2.5 妊娠していることが明らかな者
9.特定の背景を有する者に関する注意
9.4 生殖能を有する者
妊娠可能な女性においては、あらかじめ約1か月間避妊した後接種すること、及びワクチン接種後約2か月間は妊娠しないように注意させること。
9.5 妊婦
妊娠していることが明らかな者には接種しないこと。
一般に生ワクチンは、胎児への影響を考慮して、全妊娠期間で接種は行いません1)。風しんワクチン(ワクチンウイルス)の接種により先天性風疹症候群(CRS)が発生したという報告はありませんが、中絶した胎盤等からウイルスの分離陽性例があり、理論的リスクを避けるためにあらかじめ約1か月間避妊した後、妊娠していないことを確認して接種し、接種後は約2か月間の避妊が必要であるとされています2)。
ただし、万が一、妊娠していることに気付かずMRワクチンを受けてしまった場合でも、そのリスクの低さから妊娠を中断する必要ないとされています2)。
参考資料: |
1) |
岡部 信彦 他:予防接種の手びき 2024-25年度版 p.49 |
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2) |
一般社団法人日本ワクチン産業協会:予防接種に関するQ&A集2023 p.59 Q15 |
[管理番号:15080]
※電子添文はこちらよりご覧いただけます