レミケードQ&A

Q.レミケードはハイリスク薬(診療報酬上の「特に安全管理が必要な医薬品」)に該当しますか?

A.
レミケードは、診療報酬上の「特に安全管理が必要な医薬品」としてのハイリスク薬に該当し1)、薬剤管理指導料「1」の対象薬剤となります2)3)
なお、最終的な保険での取扱いについては、必要に応じ、各審査支払機関への確認をお願いします。
参考資料: 1) 日本病院薬剤師会:ハイリスク薬に関する業務ガイドライン(Ver.2.2)(平成28年6月4日) https://www.jshp.or.jp/activity/guideline/20160609-1.html
2) 令和6年3月5日 保医発0305第4号/診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)/別添1(医科点数表)/B008 薬剤管理指導料 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
3) 厚生労働省保険局:診療報酬情報提供サービス/特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧 https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/

[管理番号:11123]

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[ 2024年6月 更新 ]

「製品Q&A」は、医療関係者の皆様からよくご質問頂く事項をとりまとめたものです。
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