A.
在庫不足で調剤できないような場合であっても、近隣の薬局との間で譲受け・譲渡しすることはできません。
特発性過眠症の効能追加以降、電子化された添付文書には、以下の記載があります。
1. 警告
本剤の投与は、本剤の適正使用推進策について十分に理解し、あらかじめ登録された医師・薬剤師のいる登録医療機関・薬局のもとでのみ行うとともに、それら薬局においては、調剤前に当該医師・医療機関を確認した上で調剤を行うこと。
薬局として登録申請いただく際に「他の薬局または医療機関ないし医師にモディオダールを譲渡・交付しないこと」という内容に薬局を代表して調剤責任者にご誓約いただいており、不遵守が判明した場合は登録の取消の対象となる可能性があります。
[管理番号:9567]
※電子添文はこちらよりご覧いただけます
[ 2024年9月 更新 ]