A.
肝性昏睡又は肝性昏睡のおそれ等のある重篤な肝障害患者には投与できません。
重篤な肝障害があると、フルカリック中のアミノ酸が十分に代謝されず、肝性昏睡が悪化したり、誘発されるおそれがあります。
電子化された添付文書に以下の記載があります。
2.禁忌
2.13 肝性昏睡又は肝性昏睡のおそれのある患者
5.効能又は効果に関連する注意
5.1 経中心静脈栄養療法用の栄養輸液として組成を固定しているので、重篤な肝障害、腎障害(透析又は血液ろ過を実施している患者を除く)等の特殊な輸液組成を必要とする疾患には使用しないこと。
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.3 肝機能障害患者
9.3.1 肝性昏睡又は肝性昏睡のおそれのある患者投与しないこと。アミノ酸の代謝が十分に行われないため、症状が悪化する又は誘発されるおそれがある。
[管理番号:15666]
※電子添文はこちらよりご覧いただけます
[ 2023年11月 更新 ]