コントミンQ&A

Q.コントミンはハイリスク薬(診療報酬上の「特に安全管理が必要な医薬品」)に該当しますか?

A.
コントミンを精神神経用剤として処方される場合は、診療報酬上の「特に安全管理が必要な医薬品」としてのハイリスク薬に該当し1)2)、特定薬剤管理指導加算「1」、薬剤管理指導料「1」の対象薬剤となります3)4)

なお、複数の適応を有する医薬品において、対象範囲とされている適応以外の目的で使用した場合には、特定薬剤管理指導加算「1」、薬剤管理指導料「1」は算定できないとされていますが5)、コントミンの適応ごとに診療報酬上の取扱いについて明示した資料はありません。
最終的な保険での取扱いについては、必要に応じ、各審査支払機関への確認をお願いします。

効能又は効果については電子化された添付文書をご確認ください。
参考資料: 1) 日本病院薬剤師会:ハイリスク薬に関する業務ガイドライン(Ver.2.2)(平成28年6月4日) https://www.jshp.or.jp/activity/guideline/20160609-1.html
2) 日本薬剤師会:薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン 第2版(平成23年4月22日) https://www.nichiyaku.or.jp/pharmacy-info/other/guideline01.html
3) 令和6年3月5日 保医発0305第4号/診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)/別添1(医科点数表)/B008 薬剤管理指導料、別添3(調剤点数表)/区分10の3 服薬管理指導料、区分13の2 かかりつけ薬剤師指導料 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
4) 厚生労働省保険局:診療報酬情報提供サービス/特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧 https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/
5) 平成28年3月31日 事務連絡 厚生労働省保険局医療課/疑義解釈資料の送付について(その1) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html

[管理番号:15901]

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[ 2024年6月 更新 ]

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