A.
妊婦への接種について、電子化された添付文書には、以下の記載があります。
2.接種不適当者(予防接種を受けることが適当でない者)
2. 4 妊娠していることが明らかな者
9.特定の背景を有する者に関する注意
9. 4 生殖能を有する者
妊娠可能な女性においては、あらかじめ約1か月間避妊した後接種すること、及びワクチン接種後約2か月間は妊娠しないように注意させること。
9. 5 妊婦
妊娠していることが明らかな者には接種しないこと。
一般に生ワクチンは、胎児への影響を考慮して、全妊娠期間で接種は行いません1)。妊婦が妊娠初期に水痘に初感染すると胎児・新生児に重篤な障害(四肢低形成、瘢痕性皮膚炎、眼球異常、精神発達遅滞など)をもたらすことがあります(先天性水痘症候群)。また、出産前5日~出産後2日に妊婦が水痘に罹患した場合、抗ウイルス療法を行なわないと新生児は生後5~10日に水痘を発症し約30%が死亡するとされています2)。
妊娠可能な女性においては、あらかじめ約1か月間避妊した後に接種し、ワクチン接種後は約2か月間は妊娠しないように注意させてください。
ただし、万が一、妊娠していることに気づかずにワクチン接種を受けてしまった場合でも、胎児に与えるリスクは極めて低いことから、妊娠の中絶を選択する必要はないとされています3)。
参考資料: |
1) |
岡部 信彦 他:予防接種の手びき 2024-25年度版 p.49 |
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2) |
岡部 信彦 他:予防接種の手びき 2024-25年度版 p.273 |
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3) |
一般社団法人日本ワクチン産業協会:予防接種に関するQ&A集2023 p.59 Q15 |
[管理番号:14837]
※電子添文はこちらよりご覧いただけます
[ 2024年7月 更新 ]