A.
電子化された添付文書には、以下の記載があります。
9.1 接種要注意者(接種の判断を行うに際し、注意を要する者)
被接種者が次のいずれかに該当すると認められる場合は、健康状態及び体質を勘案し、診察及び接種適否の判断を慎重に行い、予防接種の必要性、副反応、有用性について十分な説明を行い、同意を確実に得た上で、注意して接種すること。
9.1.1 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する者
安定期にあれば、主治医の意見や保護者との相談により接種を行うことができます。肝臓疾患の患者は、感染症罹患により重篤になることも多く、予防接種を必要とします1)2)。
ただし、もし肝臓疾患が急性期・増悪期または活動期にあれば、接種不適当者(重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者)3)に該当する可能性があります。
キーワード:肝障害
参考資料: |
1) |
公益財団法人予防接種リサーチセンター:予防接種ガイドライン2024年度版 p.126~136 |
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2) |
木村 三生夫、堺 春美:予防接種の手びき〈第14版〉(2014年)p.53~58 |
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3) |
電子化された添付文書 |
[管理番号:15704]
※電子添文はこちらよりご覧いただけます
[ 2024年7月 更新 ]