Q.任意接種の問診票(予診票)は保管しなければなりませんか?
A.
任意接種の予診票の保管に関する規定はありません。
定期接種の場合、予診票は市町村長が回収して少なくとも5年間は保存すると定められている1)ことを参考に、医療機関にてご判断ください。
参考資料: |
1) |
定期接種実施要領
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/index.html |
[管理番号:10927]
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[ 2024年1月 更新 ]
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