救急医療管理加算 (1日につき)
- 救急医療管理加算1 1,050点
- 救急医療管理加算2 420点
緊急入院が必要な重症患者に対して救急医療が行われた場合に、7日を限度に算定できます。また、患者が6歳未満の場合は乳幼児加算として400点、6歳以上15歳未満の場合は小児加算として200点を、さらに加算できます。今回の改定では、対象患者をさらに明確化するために対象となる状態の追加や算定要件の見直しなどが実施されましたが、点数は「1」「2」ともに引き上げられています。
【主な算定要件】
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①「1」の対象は次のア~サの状態、「2」の対象はア~サに準ずる状態又はシの状態
- ア)吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態
- イ)意識障害又は昏睡
- ウ)呼吸不全又は心不全で重篤な状態
- エ)急性薬物中毒
- オ)ショック
- カ)重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
- キ)広範囲熱傷、顔面熱傷又は気道熱傷
- ク)外傷、破傷風等で重篤な状態
- ケ)緊急手術、緊急カテーテル治療・検査又はt-PA療法を必要とする状態
- コ)消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態
- サ)蘇生術を必要とする重篤な状態
- シ)その他の重症な状態
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②次の内容を診療報酬明細書の摘要欄に記載する
- ①のアからサのうち該当する状態(「2」の場合は準ずる状態又はシの状態として該当するもの)
- ①のイ、ウ、オ、カ又はキの場合は、それぞれの入院時の状態に係る指標
- 入院後3日以内に実施した検査、画像診断、処置又は手術のうち主要なもの
- ①のイの状態であってJCS(Japan Coma Scale)0の状態、ウの状態であってNYHA Ⅰ度もしくはP/F比400以上の状態、又はキの状態(顔面熱傷もしくは気道熱傷を除く)であってBurn Index0の状態について、緊急入院が必要であると判断した医学的根拠
【主な施設基準】
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次の医療機関であって、医療計画に記載されている救急医療機関、もしくは都道府県知事又は指定都市市長の指定する精神科救急医療施設である
- ア)地域医療支援病院
- イ)省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所
- ウ)病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院
- 第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保するとともに、診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受け入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保している
- 夜間・休日に重症患者に対して救急医療を提供する日を地域の行政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等にあらかじめ周知している