テネリアQ&A

Q.ハイリスク薬(診療報酬上の「特に安全管理が必要な医薬品」)に該当しますか?

A.
糖尿病用薬は、診療報酬上の「特に安全管理が必要な医薬品」としてのハイリスク薬に該当し1)2)、本剤は特定薬剤管理指導加算「1」、薬剤管理指導料「1」の対象薬剤となります3)4)
なお、最終的な保険での取扱いについては、必要に応じ、各審査支払機関への確認をお願いします。
参考資料: 1) ハイリスク薬に関する業務ガイドライン(Ver.2.2)日本病院薬剤師会 平成28年6月4日 https://www.jshp.or.jp/banner/guideline.html
2) 薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン(第2版)日本薬剤師会 平成23年4月22日 https://www.nichiyaku.or.jp/pharmacy-info/other/index.html
3) 令和4年3月4日 保医発0304第1号/診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)/別添1(医科点数表)/B008 薬剤管理指導料、別添3(調剤点数表)/区分10の3 服薬管理指導料、区分13の2 かかりつけ薬剤師指導料 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
4) 診療報酬情報提供サービス/特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧(厚生労働省保険局) https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/

[管理番号:10831]

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