リフィル処方箋
今回の改定では、1枚の処方箋を繰り返し使用できる「リフィル処方箋」の仕組みが導入されました。新たな処方箋様式に設けられた「リフィル可 □( 回)」という欄に、処方医がチェックを入れ、使用回数を記入するとリフィル処方箋となります。
主な運用ルールや留意点は次の通りです。
【リフィル処方箋の取り扱い上の主な留意点等】
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医師がリフィルによる処方が可能と判断した場合には、処方箋の「リフィル可」欄に✓を記入する
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総使用回数の上限は3回まで。1回当たり投薬期間及び総投薬期間については、医師が患者の病状等を踏まえ、個別に医学的に適切と判断した期間とする
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保険医療機関及び保険医療養担当規則において、投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋による投薬を行えない
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1回目の調剤を行うことが可能な期間は、使用期間に記載されている日までとする。2回目以降の調剤は、原則として、前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日(実際に投薬が終了する日)とし、その前後7日以内とする
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薬局は1回目又は2回目(3回可の場合)に調剤を行う場合、リフィル処方箋に調剤日及び次回調剤予定日を記載し、調剤を実施した薬局名及び薬剤師の氏名を余白又は裏面に記載の上、当該リフィル処方箋の写しを保管する。また、リフィル処方箋の総使用回数の調剤が終わった場合、調剤済処方箋として保管する
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薬局の薬剤師は、リフィル処方箋により調剤するに当たって、患者の服薬状況等の確認を行い、リフィル処方箋による調剤が不適切と判断した場合には、調剤を行わず、受診勧奨を行うとともに、処方医に情報提供を行う。また、リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行う
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薬局の薬剤師は、リフィル処方箋の交付を受けた患者に対して、継続的な薬学的管理指導のため、同一の薬局で調剤を受けるべきである旨を説明する
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薬局の薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認する。予定時期に患者が来局しない場合は、電話等により患者の状況を確認する。患者が他の薬局で調剤を受けることを申し出た場合は、当該他の薬局に調剤の状況とともに必要な情報を提供する又は情報を記録したものを患者に提供する